利用店舗の皆さまへ

登録のご案内

事業目的

長引くコロナ禍やエネルギー・食料品価格等の物価高騰等の影響が見込まれることから、厳しい状況にある地域経済の回復と地元事業者の支援に向け、市民の生活を応援し市内の消費喚起に繋げるためのプレミアム付商品券を発行する。

プレミアム付商品券について

事業概要

名称 「青森市プレミアム付商品券」
発行者 青森市プレミアム付商品券事業実行委員会
発行額 約42億円
販売価格

1セット 10,000円 15,000円分の商品券を10,000円で販売(プレミアム率:50%)

券種:1セット1,000円券×15枚(全店共通券10枚、地元応援券5枚)

  • 全店共通券/全ての利用登録店舗で利用可能
  • 地元応援券/市内に本店(個人事業主は住所)がある事業者の店舗で利用可能
販売方法 購入引換券との引換による窓口販売
販売窓口 青森市内の郵便局、大型店、スーパー他(予定)
販売期間 令和5年1月7日(土)から2月19日(日)まで
購入対象者 令和4年12月1日時点において青森市の住民基本台帳に登録されている方
※対象となる世帯の世帯主に、1月上旬に【購入引換券】をお送りいたします。
利用期間 令和5年1月7日(土)から2月28日(火)まで
利用店舗 青森市内の小売店、飲食店及びサービス業などを公募して決定

商品券の利用対象にならないもの

  • 出資や債務の支払い(税金、振込代金、振込手数料、保険料、電気・ガス・水道・電話料金等)
  • 有価証券、金券、商品券(ビール券、清酒券、おこめ券、図書券、店舗が独自発行する商品券等)、旅行券、乗車券、切手、はがき、印紙、プリペイドカード、クオカード、バスカード等の換金性の高いものの購入
  • たばこ事業法(昭和59年8月10日法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入 (電子たばこを含む)
  • 事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入
  • 土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料等の不動産に関わる支払い
  • 会費、商品及びサービスの引換券等代金を前払いするもの
  • その他、各利用店舗が指定するもの  
  • 現金の換金金融機関への預け入れ
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する性風俗関連特殊営業、設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある営業に要する支払い
  • 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの

利用可能店舗の募集要項

参加資格

  • 青森市内に店舗を有する者。
  • 上記に該当し、青森市内の店舗等のみにおいて商品券の利用を制限できる者。

但し、次の事業者を除く。

  1. 「風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律」(昭和23年法律第122号)第2条に規定する性風俗関連特殊営業、設備を設けて客の射幸心をそそるおそれのある営業などの店舗等の営業を行っている者
  2. 特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行っている者
  3. 前項の「商品券の利用対象にならないもの」に記載の取引、商品のみを取扱う店舗
  4. 青森市の入札参加停止の措置若しくは入札参加除外の措置を受けている者
  5. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第2号に該当する者及び刑法(昭和40年法律第45号)第96条の3若しくは第198条又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条の規定による刑の容疑により刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第247条の規定に基づく公訴を提起されている者
  6. 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及び支配人並びに支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
  7. 暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与しているとき
  8. 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を使用しているとき
  9. 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与しているとき
  10. 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき

申込から承認まで

●申込方法

青森市プレミアム付商品券参加店舗の受付は終了いたしました。
 

●申込期間

令和4年12月3日(土)から 令和5年1月31日(火)まで 17時必着

 

●登録・承認

申込みのあった事業者については、実行委員会の審査を経て、順次利用店舗として承認します。
ただし、承認後であっても下記に該当する場合には、実行委員会の審査により承認を取り消すことがあります。

  • 申込み内容に虚偽・不備等があった場合
  • 実行委員会が承認を取り消すと判断した場合
     

●換金スケジュール

  実行委員会事務局への到着日 送金日
第1回 1月10日(火) 1月20日(金)頃
第2回 1月20日(金) 1月31日(火)頃
第3回 1月31日(火) 2月10日(金)頃
第4回 2月10日(金) 2月20日(月)頃
第5回 2月20日(月) 2月28日(火)頃
第6回 2月28日(火) 3月10日(金)頃
最終 3月 7日(火) 3月14日(火)頃

※上記日程は予定の為、変更となる可能性があります。また、利用が集中した場合は、換金が1サイクル遅れることがございます。予めご了承下さい。利用済み商品券の到着について、最終到着日(令和5年3月7日)を過ぎますと、一切換金できませんのでご注意ください。

商品券取り扱いに当たって厳守いただきたい事項

 
  1. 商品券は物品の販売又は役務の提供などの取引において利用可能です。
  2. 商品券と現金の交換は禁止しています。
  3. 商品券額面以下の利用の場合であってもお釣りはお渡ししないでください。  
  4. 不足分は現金等で受け取ってください。
  5. 商品券で購入した商品の返品はできません。
  6. 店舗で独自に商品券の利用対象外となる商品などを定める場合(特売品など)は、あらかじめ利用者が認識できるよう、陳列棚、チラシ等にその旨明示してください。
  7. 他割引企画との併用不可やポイント加算対象外、商品券利用上限額などを定める場合は、 あらかじめ利用者が認識できるよう、陳列棚、チラシ等にその旨明示してください。
  8. 利用期間を過ぎた商品券は受け取らないでください。 
  9. 商品券の盗難・紛失、滅失または偽造、模造等に対して、発行者(青森市プレミアム付商品券事業実行委員会)は責を負いません。
  10. 利用店舗であることが明確にわかるよう、販売ツール(ポスター及びステッカー、のぼり旗等)を利用者が分かりやすい場所に掲示してください。
  11. 利用者が利用される商品券について、受け取って問題ないかの確認をしてください。尚、偽造防止(蛍光インキ、透かし)がない、色合いが明らかに違うなど、偽造された商品券と判別できる場合は、商品券の受け取りを拒否するとともに、その事実を速やかに警察へ通報してください。また、その旨青森市プレミアム商品券事業実行委員会にも報告してください。確認用として配布する見本券は、商品券を取り扱うすべての方に周知ください。
  12. 商品券を受け取った時は、再流出を防止するため商品券の半券(利用店舗控え)を切り取ってください。
  13. 利用済の商品券を換金する際、万が一、入金額に差異があった場合に備え、確認のため、利用店舗控え部分を、入金確認を完了するまで大切に保管してください。
    ※この控えがない場合は、振込金額に差異があっても異議申し立てができませんので、ご注意ください。なお、控え片がある場合でも、振り込み後、2週間を過ぎてからの異議申し立てはできませんので、ご了承ください。
  14. 換金にかかる送金は口座振込となります。振込手数料は事務局にて負担いたします。
  15. 商品券の交換及び売買は行わないでください。
  16. 利用期間中における商品の売買、サービスの提供等の取引に使用された商品券のみ換金可能です。
  17. 万が一「換金用伝票に記載された内容」と、「送付された利用済み商品券をOCR機で読み込んだ内容」に差異が生じた場合は、「OCR機読込み内容」を正とし換金を実行します。その後疑義に応じ、お手元の(半券)利用店舗控えにある番号等の確認を実施し、精算致します。
 

商品券の券種毎の利用店舗区分について【重要】

 

商品券は2種類あり、ご登録いただいた利用店舗様は、
①「全店共通券」と「地元応援券」の両方が利用できる店舗 
②「全店共通券」のみ利用できる店舗
のいずれかに区分されます。

<商品券の種類>

商品券外観
  • 全店共通券→全ての利用登録店舗で利用可
  • 地元応援券→青森市内に本店(個人事業主は住所)がある事業者の利用登録店舗で利用可

※青森市内に本店(個人事業主は住所)がある事業者とは以下に該当する者です。
 利用店舗申請書にて本店の有無をご申告いただきます。

  • 法人の場合/「登記事項証明書の本店所在地」が青森市であること

  • 個人事業主の場合/「事業主の住民票上の住所」が青森市であること

 

●その他留意事項

  • 利用店舗の情報(店舗名称・所在地・電話番号・業種等)は「商品券をご利用いただけるお店」として、購入対象者向けの告知用リーフレット・ホームページなどに掲載します。
  • 利用店舗マニュアル・ステッカー・のぼり・ポスターを作成し、12月下旬に配布予定です。
  • 商品券の取扱い、換金の方法など詳細については、利用店舗マニュアルを参照してください。
  • 利用店舗として決定された後辞退される場合、損害賠償等が発生することがあります。
  • 「募集要項」に記載されていない事項及び定めのない事項に関しては、実行委員会がその都度対応を決定します。
  •  本事業用にデザインされた「商品券」の肖像使用を含む広報告知物等の作成については事前に承認が必要となります。
  • 実行委員会の方針などにより、内容が変更される可能性がある旨を予め了承願います。

「青森市プレミアム付商品券が使えるお店」ポスター・シール・のぼり 

利用店舗 ポスター・シール・のぼり

換金方法

換金方法については申請フォームの募集要項もしくは利用店舗登録となった際に事務局から送られるマニュアルをご覧ください。

 

 

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